技術がいど2012-201501


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「国際出願」について当社のように事業を日本国内のみならずグローバ出願手続き後、国際出願を受理した特許庁から、ルに展開していると、事業リスクを抑えるために知的「サーチレポート」が発行されます。サーチレポートで財産権もグローバルに取得しておく必要があります。は発明の特許性に係る文献が示されているほか、発そこで今回は海外特許出願に関係する用語をご紹明と文献がどの程度近しいものであるか端的にでは介いたします。ありますが示されます。このサーチレポートにより発明さて、「国際出願」あるいは「国際特許」という単語が権利化できるかの見込みを立てることができることを目にされたことはありますでしょうか。毎年3月頃に、がでるという利点があり、権利化が難しい発明を早い世界知的所有権機関(WIPO)が前年の特許国際出段階で放棄することで費用の発生を抑えることができ願件数の順位と件数を公表しており、その報道を目ます。にされたことがあるかもしれません。なお、前述のとおり、「国際出願」は出願までの手「国際出願」とは特許協力条約(Patent続であり、発明を各国で特許として認めるかどうかは、CooperationTreaty、略してPCT)を根拠とするもので最終的には各国特許庁が審査します。そこで、国際あり、この条約には平成26年5月現在で148ヶ国が加出願における最後の手続として、国際出願を各国の盟しています。この条約名から、「国際出願」をPCT国内手続に継続させるための手続を行います。この出願とも呼びます。手続を「国内移行手続」と呼びます。「国際出願」という名称から、グローバルに有効な「国内移行手続」において、各国が求める言語に特許制度があるかのような印象を受けるかもしれませ翻訳の上手続することを求められることはパリ条約にん。しかしながら、現時点においてそのような特許制基づいた海外出願と同じですが、出願日(第1国出度は存在しません。特許協力条約に基づく国際出願願がある場合は遡及した特許出願日)から30ヶ月以とは、「ひとつの出願願書を条約に従って提出するこ内に手続きすればよいため、パリ条約に基づいて海とによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に外出願するよりも出願国を決める時間の猶予が確保出願したことと同じ効果を与える出願制度」であり、出できるという利点があります。願された発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国の特許庁がそれぞれの特許法に基づい参考)て行います。世界知的所有権機関(WIPO)HPところで、海外出願に関してはパリ条約という特許http://www.wipo.int/portal/en/出願日の遡及を認める条約もあります。第1国出願特許庁HP(当社の場合は日本出願)から1年以内にそれぞれの国際出願特許協力条約(PCT)に基づく国際出願国へ指定された言語による出願願書提出の手続きをhttps://www.jpo.go.jp/index/kokusai_shutugan1.html行うことで、出願日が第1国出願の出願日まで遡及することが認められます。しかしながら、特許権を得((株)神戸製鋼所溶接事業部門技術センターたいすべての国に対して個々に特許出願を行うこと知的財産室中登啓介)2014年11月はとても煩雑です。これに対して「国際出願」では、指定の書式にて自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語で手続きすればよく、日本国特許庁へは日本語と英語で手続き可能であるため、日本語の書類で海外出願の出願日を確保することができます。553


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