>> P.286
用語解説容器包装リサイクル法容器包装リサイクル法(正式装廃棄物に関わる「消費者」・「市要件は、製造業で売上高2億4千名:容器包装に係る分別収集およ町村」・「特定事業者」がそれぞれ万円以下かつ従業員20人以下、小び再商品化の促進等に関する法の立場でリサイクルに参画し、ゴ売・サービス業では売上高7千万律)とは、一般家庭から排出されミの減容化とリサイクルの実現を円以下かつ従業員5人以下です。る廃棄物の中で容器ならびに包装図っていかなくてはなりません。「特定事業者」自らではリサイ廃棄物の占める割合が容積比で6「特定事業者」は、「分別基準クルの対応が困難な場合には、リ割、重量比で2〜3割(1997年厚適合物」を自ら(または委託して)サイクル事業者へ委託することが生省調査による)に達している現運搬・再生加工し、新たな「資源」出来ます。リサイクル事業者への状を踏まえ、かつ、これらの廃棄物として再商品化(リサイクル)すの再生資源としての利用が技術的ることおよびリサイクル義務量とに可能なことから、減容化およびその算定の際に用いた排出見込量リサイクル委託は国から指定を受けた指定法人〔日本容器包装リサイクル協会〕と再商品化契約をリサイクルを促進するために施行などの主務法令で定められた必要結び、リサイクル費用を支払えばされた法律です。まず、1997年4事項を帳簿に記載することが本法指定法人が「リサイクル事業者」月からスタートし、当初はガラス律で義務付けられています。ここの選定、各自治体からの「分別基製容器およびPETボトルが対象で述べている「特定事業者」とは、準適合物」の引渡しなどの再商品でしたが、2000年4月からは新た容器・包装を利用して中身を販売化の代行を行います。に紙製容器包装およびプラスチッする、容器を製造する、または容溶接カンパニーの商品に用いてク製容器包装が対象となりました。器・包装の付いた商品を輸入している容器・包装材料(スプール,容器包装リサイクル法の円滑な販売する事業者などを指します。パック,防湿フィルム,段ボール推進のためには、容器ならびに包「特定事業者」の適用除外となる等)は事業系ゴミ(産業廃棄物)として処理されるため、再商品化義務量はゼロとなります。しかしながら「特定事業者」として容器・包装の使用量帳簿記載を実施しております。今後も容器・包装材料についてより環境負荷の少ない技術に取組むとともにその他環境保全に向けた検討を行っていきます。〔本法律に関する問い合わせ先〕日本容器包装リサイクル協会(ホームページ:http://www.jcpra.or.jp/)(㈱神戸製鋼所溶接カンパニー技術開発部)小松伸二[PETボトルの場合]①製造業:売上高2億4千万円超、従業員20人超②小売・サービス業:売上高7千万円超、従業員5人超リサイクル義務の履行消費者リサイクル費用¥特定事業者PETボトルのメーカー飲料メーカー(財)日本容器包装リサイクル協会再商品化事業者(リサイクル)¥リサイクル委託料指定法人引取契約市町村図1再商品化の流れ(PETボトルの場合)繊維メーカーなどへ販売24