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写真1.座学教育の例写真2.実技教育の例溶接ロボットのオペレータ育成は最近ますます重要になってきています。ロボットの教示及び検査等の業務はマニピュレータの可動領域内で動力源を切らないで行うこともあり、危険を伴う作業となります。これらの業務を実施する専任者は労働安全衛生規則で特別教育実施(教示等又は検査等の業務の2コース)が義務づけられています。また、可動範囲内の上記専任者と共同で作業する可動範囲外の作業者も特別教育が必要です。その法令上必要なカリキュラムを表1に示します。この産業用ロボットの特別教育は事業者が実施することが法令上定められていますが、実際には公的機関やロボットメーカーが代行実施して特別教育修了証を発行していることがほとんどです。この内、ロボットメーカーが実施するオペレータ教育(通称ロボットスクールの各種メニューの一つ)はロボット操作の習得が主目的ですが通常は上記特別教育も含んでいます。教示作業向けコースの代表例としては基本コース(教示向け特別教育+メーカー専用の表1.安全衛生特別教育規程操作教育をセットで2日程度)と応用コース(基本コースに加えて、パソコンからのデータ入力、前処理工程、施工トラブル対応などを入れて3日程度)から成り立っています。前者は特別教育を含んでいるので受講し修了すれば法令上ロボット操作が出来るコースで、後者は各ロボットメーカーが独自に内容・時間を決めています。この応用コース修了者は基本コースも同時に修了するので鉄骨ロボットのオペレータ向けに一般的によく行われています。コベルコロボットサービス㈱で行われている教習風景を写真1と2に示します。ロボット導入事業者は産業用ロボット特別教育を実施した場合にはその教育実施記録を作成し3年間保管することが義務づけられています。コベルコロボットサービス㈱ではオペレータ教育終了時に教示等業務に係る特別教育の実施記録と修了証をお渡ししています。コベルコロボットサービス(株)岡田雅志1.産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育労働省告示第49号安全衛生特別教育規定第18条2.産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育労働省告示第49号安全衛生特別教育規定第19条科目範囲産業用ロボットに関する知識産業用ロボットの種類、制御方式、駆動方式、各部の構造及び機能並びに取扱いの方法、制御部品の種類及び特性産業用ロボットの検査等の作業に関する知識検査等の作業の方法、検査等の作業の危険性、関連する機械等との連動の方法時間4時間4時間関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間科目1.産業用ロボットの操作の方法2.産業用ロボットの検査等の作業の方法時間1時間3時間学科教育実技教育科目範囲産業用ロボットに関する知識産業用ロボットの種類、各部の機能及び取扱いの方法産業用ロボットの教示等の作業に関する知識教示等の作業の方法、教示等の作業の危険性、関連する機械等との連動の方法時間2時間4時間関係法令法、令及び安衛則中の関係条項1時間科目1.産業用ロボットの操作の方法2.産業用ロボットの教示等の作業の方法時間1時間2時間学科教育実技教育参考文献:大型構造物ロボット溶接教本(竹内・菅共著、成山堂書店、1998年):神鋼溶接棒だより技術がいど1987年2月号、3月号(㈱神戸製鋼所):産業用ロボットの安全必携(厚生労働省安全課編、中央労働災害防止協会)272017Summer用解語説●知恵袋コーナー溶接ロボットオペレータ教育