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ALARP労働安全衛生法の改正に伴う「機械安全」但し、この許容されるとは受容されることとは実施の努力義務規定が始まり、リスクアセスメン異なり、便益を確保するために、付随して発生トの実施が広く進められています。するリスクを進んで受け入れると同時にそのリス機械のリスクアセスメントは、機械類の制限のクについて常に検討を続け、抑制していくことを決定、危険源の同定、リスクの見積り、リスクの期待することを含みます。また、この領域では、評価を行います。リスクが適切に低減されていさらに安全対策を実施するためにかかる費用と、ない場合は、本質的安全方策によるリスクの低その安全対策の必要性等の兼ね合いをみるた減、安全防護によるリスクの低減、使用上の情めに、費用と便益についての評価が必要です。報によるリスクの低減という3ステップメソッドによその結果、この領域のリスクはさらに3つの種類る反復的リスク低減プロセスを行っていきます。に分類されます。このなかで、リスクの低減またはリスク水準(目・望ましくないリスクであるが、リスクの低減が実標レベル)の判断を行いますが、これらが明確行不可能であるので、リスクを受容する。に規定されたものはありません。この判断基準・さらなるリスクの低減に要するコストが、得られのひとつが、ALARPと言われる概念です。ALるリスクの低減に対して極めて不相応であるARP(AsLowAsReasonablyPracticable)は、ので、リスクを受容する。合理的に実現可能な最低の水準という意味で・残留するリスクを低減するコストに比べて、得す。られる効果が小さいので、リスクを受容する。リスクは許容できない領域と広く一般に受容なお、このALARPの用語は、電気・電子・プされる領域と、この中間でALARPまたは許容ログラマブル電子安全関連系の機能安全―第領域と呼ばれる幅をもった領域に分けられま5部:安全度水準決定方法の事例(JISCす。0508-5)に記載されているので参考にしてくだALARPは、そのリスク水準を受け入れることさい。による便益およびさらに軽減する費用の両面を考慮して、現実的な最低限の水準まで軽減さ(コベルコロボットサービス㈱大竹勝彦)れているならば、許容される領域です。253